(10月5日施行)不動産登記で「国籍」を届け出る時代へ
また実務が増えます。
令和8年10月5日から、
不動産登記の検索用情報として「国籍等」の申出が必要になります。
一見すると、
「ふーん、渉外案件の話ね」
で流しそうな改正ですが、これはそんなに軽くないです。
むしろ今後は、
「外国籍ですか?」を最初に聞ける士業かどうか
で、案件の精度が変わってきます。
今回の改正で、
所有権の登記名義人(自然人)について、
検索用情報管理ファイルに「国籍等」が追加されました。
つまり今後は、
不動産登記でも
・どこの国籍か
・帰化しているのか
・表記がどうつながるのか
・旅券・在留カード・戸籍の整合が取れるのか
このあたりを、
最初から見に行く実務になります。
特に危ないのは、こういう案件です。
・外国籍の方の売買・贈与
・帰化後に名義整理していない案件
・被相続人や相続人に外国籍の方がいる相続
・日本の戸籍だけでは足りない渉外相続
この辺り、今までも大変でしたが、
今後はさらに
「そこ確認してないんですか?」
が増えると思います。
逆に言えば、これはチャンスでもあります。
なぜなら依頼者は、
・何を出せばいいか分からない
・帰化後に何を直すのか分からない
・外国籍が絡む相続でどこから手をつけるか分からない
状態だからです。
だからこそ今後は、
登記だけ見る士業より、
「国籍・戸籍・相続・入管」まで横で見られる士業
の方が強いです。
地味な改正ほど、あとで効きます。
そしてこういう改正を見たときに、
「面倒だな」で終わるか、
「これは仕事になるな」で見られるかで、
数年後かなり差がつく気がします。
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