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(4月1日施行)改正家族法、士業の実務にどう影響する?

改正家族法、実は「離婚案件だけの話」ではありません。
「共同親権か…うちはあまり関係ないかな」
そう思った士業の先生ほど、一度ちゃんと見ておいた方がいい改正です。
今回の改正家族法は、単に離婚後の親権の話にとどまりません。
実務的には、
・養育費
・面会交流(親子交流)
・親権・監護権
・養子縁組
・財産分与
など、家庭法務の実務の骨格そのものに手が入っています。
改正論点はかなり広範囲です。
【司法書士にとって何が重要か?】
結論から言うと、「登記だけやればいい」では済まなくなる
ということです。
たとえば今後は、不動産名義変更や相続、生前対策の相談の入口であっても、その背景に
・離婚後の親権関係
・養育費の未払い
・親子交流のトラブル
・再婚・養子縁組
・財産分与の未整理
が絡んでいるケースが、今まで以上に見えてきます。
つまり、「家族関係の整理」を知らないと、登記や相続の本当の論点を見落とす時代に入ったということです。
【今回の改正で、士業が押さえるべき実務ポイント】
① 共同親権が導入される
今回の改正の中心はここです。
離婚後も、父母が共同で親権者となることが可能になりました。
これによって、今後は相談現場で
・どちらが親権者なのか
・単独なのか共同なのか
・どこまで一方の判断で進めてよいのか
を、これまで以上に丁寧に確認する必要があります。
特に未成年者が絡む案件では要注意です。
「親権者は母ですか?」だけでは足りず、「この行為は誰の同意で進められるのか」まで見ないと危険です。
【② 養育費が“取りやすくなる方向”に動いている】
今回の改正では、養育費について先取特権・法定養育費・情報取得の強化など、かなり実効性を高める方向で整理されています。
資料でも、養育費の章がかなり厚めです。
これ、士業目線で言うと、「養育費は約束したけど払われないものから、回収・保全まで見据えるテーマに変わってきた」ということです。
つまり、単なる離婚協議書の文言だけでなく、「どうやって実際に払わせるか」まで意識した設計が必要になります。公正証書、強制執行、財産情報の把握。このあたりの周辺知識が、より重要になります。
【③ 面会交流(親子交流)も、かなり実務が変わる】
今回の改正では、「面会交流」ではなく「親子交流」として整理され、子の利益を軸に、より実務的に制度が組み直されています。
これも司法書士実務と無関係ではありません。
なぜなら、離婚後・再婚後・相続前後の相談では、親子関係の感情的な対立が、財産問題にそのまま波及するからです。
現場では実際、
・面会交流がうまくいっていない
・元配偶者と連絡が取れない
・子の意思確認が難しい
・再婚相手との関係がこじれている
こういう事情が、名義変更・相続・遺言・信託設計の障害になることが本当に多いです。
つまり今回の改正は、家庭裁判所だけの話ではなく、「士業のヒアリング力」が問われる改正でもあります。
【④ 養子縁組・財産分与も、地味に効く】
個人的には、ここを見落とすと危ないと思っています。
養子縁組や財産分与の実務論点もしっかり整理されています。
このあたりは、司法書士実務と直結です。
たとえば、
・相続人の範囲
・代襲・嫡出・養子の関係整理
・離婚後の不動産名義
・財産分与未了のまま放置された不動産
・再婚家庭での生前対策
この辺りは全部つながっています。
なので、今後は「戸籍を読む力」+「家庭法の理解」
が、ますます差別化になります。
【司法書士としての本音】
今回の改正、正直かなり大きいです。
でも、逆に言うとこれはチャンスです。
なぜなら、
・依頼者は今後ますます何を誰に相談すればいいか分からない
・離婚・子ども・相続・不動産が全部つながっている
・でも弁護士に行くほどではない気がする
という状態になるからです。
そのときに、「登記だけ」ではなく、家族関係まで見て整理できる司法書士は、かなり強いです。
【まとめ】
今回の改正家族法は、家庭事件の改正ではなく、「家族を扱う士業全員に関係する改正」です。
特に司法書士は、
・相続
・不動産
・生前対策
・離婚後の名義整理
・養子縁組後の戸籍整理
といった場面で、改正の影響をかなり受けます。
だからこそ今後は、「法改正を知っている」だけでなく、相談現場でどう効くかまで言える士業が選ばれると思います。
制度が変わるときほど、仕事が増える人と、流れる人が分かれますね。
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