【遺言が大きく変わる?「デジタル遺言」が創設へ】
本日、成年後見制度の見直しを含む改正民法が成立し、新たに「デジタル遺言」の制度が創設されることになりました。
これまで遺言書といえば、
✅ 自分で手書きする「自筆証書遺言」
✅ 公証役場で作成する「公正証書遺言」
が主流でした。
一方、自筆証書遺言は全文を手書きしなければならず、「面倒だから後回し」という方も少なくありませんでした。
今回創設されるデジタル遺言は、パソコンやスマートフォンで作成した遺言を法務局で保管できる制度です。
さらに、あらかじめ指定した家族等へ「遺言書があること」を通知できるため、
「遺言書が見つからない」
「存在を誰も知らなかった」
といった問題の解消も期待されています。
ただし、ここで大切なのは、
「遺言書を作ること」が目的ではなく、
「自分の想いをきちんと残すこと」が目的
ということです。
どんなに便利な制度ができても、
✔ 誰に何を残したいのか
✔ 家族にどんな想いを伝えたいのか
✔ 認知症になったときの備えをどうするのか
までは決めてくれません。
人生100年時代。
「いつか考えよう」ではなく、
元気な今だからこそ考えられることがあります。
最期まで自分らしく生きるために。
遺言や家族信託は、亡くなるための準備ではなく、
これからの人生を安心して過ごすための準備なのかもしれません。
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