吉祥寺の相続手続きなら「井関司法書士・行政書士事務所」

相続手続き・家族信託・成年後見・遺言@吉祥寺「井関司法書士・行政書士事務所」

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県

0422-66-2370

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

死後事務委任契約の預託金とは?契約前に知りたい管理と返金の確認点

ご自身の亡き後、葬儀や納骨、お部屋の片付け、公共料金の精算などを第三者に託す「死後事務委任契約」。頼れる親族が身近にいらっしゃらない方や、周囲に負担をかけたくないとお考えの方にとって、安心をもたらす選択肢の一つです。

しかし、死後事務委任契約を結ぶ際には、事前に事業者に預けるお金である「預託金(よたくきん)」の取り扱いについて、慎重に確認しておく必要があります。「どのように管理されるのか」「解約した場合は返金されるのか」「余ったお金はどうなるのか」といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、契約前に必ずチェックしておきたい預託金の管理・精算・返金のポイントを分かりやすく解説します。

死後事務委任契約における「預託金」とは?

死後事務委任契約では、契約者が亡くなった後に発生する葬儀費用、納骨費用、部屋の退去費用、医療費の精算などに充てるため、生前に一定の資金を事業者や受任者に預けることが一般的です。この預けた資金を「預託金」と呼びます。

2024年6月に内閣府・消費者庁・厚生労働省・法務省から「高齢者等終身サポート事業に関するガイドライン」が公表されました(本記事の情報は2024年6月時点の公表資料に基づきます)。このガイドラインでは、高齢者が安心して契約を結べるよう、預託金の取り扱いに関する望ましい対応や留意点が整理されています。

事業者が遵守すべき法律上の義務と、行政のガイドライン等で推奨されている取り組み(望ましい対応・努力目標)の内容を正しく理解し、契約内容を見極めることが大切です。

契約前に確認したい預託金4つのチェックポイント

契約後のトラブルを防ぐために、事前確認が欠かせない4つのポイントについて解説します。

1. サービス内容と費用の根拠・明細

どのような死後事務(葬儀の規模、納骨方法、家財処分など)が含まれているのか、その事務を行うために必要な見積もりや費用の内訳が明確に示されているかを確認しましょう。預託金の金額に明確な計算根拠があるかどうかが重要です。

2. 預託金の管理方法

預けたお金が事業者の自己資金(会社の運用資金や生活費)と混同されないよう、適切に「分別管理」されているかがポイントです。事業者の固有財産と区別して銀行口座で管理されているか、信託や保全の仕組みが導入されているかなど、管理態勢を確認しておきましょう。

3. 費用の精算方法と残金の扱い

契約者が亡くなり死後事務が完了した際、実際にかかった費用がどのように精算されるかを確認します。事務完了後に領収書などを添えた精算書が作成されるか、また、預託金から実費を差し引いて残金が生じた場合の返還先(指定した相続人や遺言による受遺者など)が契約書に明確に規定されているかを確かめましょう。

4. 中途解約時の返金条件

契約を結んだ後に事情が変わり、契約を解約したくなった場合、預託金がどのように返金されるのか条項を確認しましょう。解約の手続きや手数料の有無、返金までに要する期間などは契約内容によって異なります。解約時にいくら返金されるかは契約書で合致した条件に基づくため、契約前に条項をすみずみまで読み込むことが不可欠です。

相続人とのトラブルを防ぐための注意点

死後事務委任契約をめぐっては、亡くなられた後に相続人やご親族から「どんな契約を結んでいたのか知らなかった」「預託金の残金はどうなるのか」といった疑問が生じ、トラブルに発展するケースがあります。

トラブルを未然に防ぐためには、以下の点に配慮することが推奨されます。

  • 親族への事前説明: 可能であれば、契約を結んだことや死後事務の内容について、相続人となるご親族に事前に伝えておきましょう。
  • 遺言書との併用: 死後事務委任契約とあわせて「公正証書遺言」を作成し、預託金の残金の帰属先や財産承継の意向を明確にしておくことが効果的です。

なお、相続人間で遺産分割をめぐる対立がある場合や、遺留分侵害額請求などの争いが生じる可能性がある場合には、司法書士や行政書士が相手方と交渉したり代理人となったりすることはできません。そのような争いのある案件やトラブルが発生した場合は、弁護士へのご相談が必要となります。

まとめ

死後事務委任契約は、老後や亡き後の不安を解消するための有効な手段です。しかし、預託金の管理や精算、解約時の条件などを十分に確認しないまま契約を結んでしまうと、後々のトラブルのもとになりかねません。

契約内容に不明な点や不安がある場合は、ご自身だけで判断せず、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

井関司法書士・行政書士事務所(東京都武蔵野市吉祥寺)では、死後事務委任契約の作成支援をはじめ、遺言書作成や成年後見、家族信託など、お一人おひとりのご事情に合わせた終活・老後の備えを総合的にサポートしております。まずは一度、お気軽にご相談ください。

Return Top
Translate »