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公正証書遺言の証人は誰に頼む?なれない人と2026年改正を解説

ご自身の財産を特定の家族に譲りたいときや、将来の相続トラブルを防ぎたいときに有効なのが「公正証書遺言」です。公証役場で公証人に作成してもらうため、無効になりにくく確実性が高い遺言方法ですが、作成の際には「2名以上の証人の立ち会い」が必要と定められています。

「身近な家族に証人をお願いすればいいのでは?」とお考えになる方も多いのですが、実は法律上、家族や相続人は証人になれません。この記事では、公正証書遺言の証人になれない人の範囲や、2026年(令和8年)の民法改正によるポイント、証人を誰に頼むべきかについて、吉祥寺の司法書士・行政書士が詳しく解説します。

公正証書遺言の「証人」とは?なぜ必要なのか

公正証書遺言を作成する際、遺言者が真意に基づいて遺言を作成しているか、第三者の立場で確認するために「2名以上の証人」が公証人の作成手続きに立ち会う必要があります。

証人は、遺言者が偽者でないか、誰かに強要されて遺言を作っていないかなどを現場で確認する役割を担っています。遺言の内容が公証人に正確に口授され、それに基づいて作成された書面が筆記・読み聞かせされるプロセスをしっかりと見届ける必要があります。

公正証書遺言の証人になれない人(民法974条の欠格事由)

民法第974条では、遺言の証人になれない人(欠格者)を明確に定めています。利害関係のある人が証人になると、遺言内容が公平に作成されたかどうかの信頼性が揺らぐためです。

主に次のような方は証人になれません。

  1. 未成年者
  2. 推定相続人(将来相続人になる人)および受遺者(遺言で財産をもらう人)
  3. 推定相続人や受遺者の配偶者および直系血族(親、子、孫など)
  4. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人

例えば、「長男に家を相続させる」という内容の遺言を作る場合、長男自身(推定相続人・受遺者)はもちろん、長男の妻(配偶者)や長男の子(直系血族)も証人になることができません。家族関係だけでは分かりにくいかもしれませんが、「財産を受け取ったり、それによって間接的に利益を得たりする可能性のある身内」は原則として証人から除外されます。

2026年(令和8年)民法改正における遺言と証人のポイント

現在、法務省を中心に遺言制度のデジタル化(IT化)に向けた民法改正が進められています。2026年(令和8年)頃の施行を目指して議論・手続きが進行しており、公正証書遺言の作成プロセスや証人のあり方にも大きな変化が訪れる予定です。

改正の柱の一つとして、Web会議システム等を利用した遺言作成の手続きやデジタル化の推進が挙げられます。また、受遺者の法人で働く従業員など、従来の欠格事由では明確でなかった利害関係者の扱いについても規定の整理や見直しが行われる見込みです。

法改正によって手続きの選択肢が増える一方で、制度の適用時期や細かい要件については正確な情報の把握が不可欠です。実際の作成に際しては、最新の法令情報について専門家へ事前にご確認いただくことをおすすめします。(※掲載時点の法務省公表情報に基づく記述です)

公正証書遺言の証人は「誰に頼む」のが良い?

ご家族やご親族の多くが法律上の欠格事由に当てはまってしまうため、「誰に証人を頼めばいいのか分からない」とお悩みになるケースは非常に多く見られます。

証人を頼む方法としては、主に以下の2つがあります。

1. 友人や知人に頼む

法律上の欠格事由に該当しない知人や友人に依頼する方法です。ただし、公正証書遺言の作成時には証人に遺言の内容(誰にどの財産をどれだけ譲るか)を知られることになります。プライベートな財産事情や家族関係の内容を知られたくないという場合には、慎重に検討する必要があります。

2. 専門家(司法書士・行政書士等)に頼む

司法書士や行政書士といった守秘義務のある専門家に証人を依頼する方法が最も確実で安心です。専門家であれば遺言内容の秘密が外部に漏れる心配がなく、遺言書の文案作成や公証人との事前打ち合わせから一括して任せることができます。

吉祥寺で公正証書遺言のご相談なら井関司法書士・行政書士事務所へ

当事務所(東京都武蔵野市吉祥寺)では、公正証書遺言の作成に向けた文案のご案内から、公証役場との連絡・事前調整、当日の証人立ち会いまでトータルでサポートしております。

「誰を証人に立てればよいか分からない」「将来の相続で家族が困らないように対策をしておきたい」とお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

※なお、すでに相続人同士で争いが生じている案件や、遺産分割交渉・調停・訴訟が必要なケースにつきましては、弁護士へのご相談が必要となります。

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