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家族信託の受託者が亡くなったら?後継者の決め方と手続きを解説

家族信託は、信頼できるご家族に財産の管理を託す便利な仕組みです。しかし、財産を託されて管理・処分を行う「受託者(じゅたくしゃ)」が、予期せず先に亡くなってしまうケースがあります。

「受託者が亡くなったら、信託契約はどうなるのだろう?」「新しく誰が財産を管理すればいいのか」と、不安や疑問を感じる方も少なくありません。

この記事では、受託者が亡くなったときの手続きや、「受託者の任務終了」と「信託自体の終了」の違い、後継者の決め方について、分かりやすく解説します。

受託者の死亡=信託の終了ではない?「任務終了」との違い

受託者が亡くなったとき、まず知っておきたいのは、「受託者の任務が終了すること」と「信託契約そのものが終了すること」は別であるということです。

受託者が亡くなると、その受託者の任務は終了します(信託法で定められています)。しかし、だからといって家族信託の契約自体がその場ですぐに終了するわけではありません。信託財産は、亡くなった受託者個人の相続財産とは区別されているため、信託そのものは維持されます。

ただし、後継の受託者が決まらない状態(受託者が不在の状態)が「1年間」継続すると、法律上、信託自体が終了してしまうルールがあります。そのため、受託者が亡くなった後は、速やかに次のステップへ進む必要があります。

後継受託者の決め方と「相続人が当然に引き継ぐ」わけではない注意点

受託者が亡くなった際、「受託者の子どもや配偶者が、自動的に次の受託者になるのだろう」と誤解されがちですが、そうではありません。受託者の立場(権利や義務)は、一般的な相続財産のように、受託者の相続人が当然に引き継ぐものではないのです。

次の受託者(後継受託者)を決める手順は、原則として**「信託契約書」の内容**によって決まります。まずは契約書の内容を確認しましょう。

1. 信託契約書に「後継受託者」の指定がある場合

契約書の中に「受託者が死亡したときは、◯◯を後継受託者とする」といった指定がある場合は、指定された方が就任を承諾することで、新たな受託者となります。自動的に就任するわけではなく、本人の「引き受ける」という意思表示(承諾)が必要です。

2. 信託契約書に指定がない、または指定された人が引き受けられない場合

契約書に後継受託者の定めがない場合や、指定されていた方がすでに亡くなっているなどの理由で就任できない場合は、原則として「委託者(財産を預けた人)」と「受益者(財産から利益を得る人)」の合意によって、新たな受託者を選ぶことになります。

委託者がすでに認知症などで意思決定が難しい場合や、話し合いがまとまらない場合は、裁判所に申し立てをして受託者を選任してもらう方法もあります。このような複雑なケースや、関係者間での意見調整が必要な場合は、弁護士などの専門家へのご相談が必要な場合もあります。

受託者が亡くなった後の相続人の義務と手続き(不動産登記・金融機関)

新しい受託者が決まるまでの間や、決まった後には、いくつかの事務手続きが必要になります。

前受託者の相続人が行うこと

新しい受託者が正式に就任するまでの間、亡くなった受託者の相続人は、信託財産が散逸しないように保管する義務を負います。そして、新しい受託者が決まったら、速やかに財産の引き継ぎ(帳簿の引き渡しや状況の報告など)を行います。

不動産の名義変更(受託者変更の登記)

信託財産に自宅などの不動産が含まれている場合、登記簿上の所有者(受託者)を変更する登記手続き(受託者の変更を原因とする所有権移転登記など)が必要です。これにより、不動産の名義を新しい受託者へと書き換えます。

金融機関への連絡(信託口口座の変更)

信託財産を管理している「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」がある金融機関へ、受託者が死亡した旨を連絡します。新受託者の就任に伴い、口座の名義人変更や、新受託者の印鑑登録などの手続きが必要となります。金融機関によって必要書類や手続きの流れが異なるため、個別に対処する必要があります。

家族信託の受託者死亡に関するよくある質問(FAQ)

Q. 後継受託者を引き受けてくれる人が誰もいない場合はどうなりますか?

A. 新しい受託者を引き受けてくれる親族などがいない場合、信託を継続することが困難になります。受託者が不在のまま1年が経過すると、法律上、信託は終了します。その場合、残った信託財産は信託契約の定めに従って「帰属権利者(最終的に財産を受け取る人)」などに引き渡されることになります。どのような手続きを進めるべきか、お早めに専門家へご相談いただくことをおすすめします。

Q. 信託契約書に後継受託者の記載がないか、事前に確認する方法はありますか?

A. 手元にある信託契約書の公正証書や、信託契約書の控えを確認します。もし紛失してしまっている場合は、作成した公証役場で再交付を請求できる場合があります。また、不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)の「信託目録」という部分を見ることで、後継受託者に関する定めが登記されているか確認できることもあります。確認方法が分からない場合は、司法書士へお尋ねください。

まとめ

家族信託の受託者が亡くなったときは、契約書の内容を確認し、名義変更の登記や金融機関での手続きを適切に進める必要があります。受託者が亡くなっても自動的に後継者が決まるわけではないため、早めの対応が大切です。

当事務所では、家族信託の設計だけでなく、受託者が亡くなった後の変更登記手続きや契約内容の見直しに関するご相談も承っております。手続きに不安のある方や、これからの老後の備えについて考えたい方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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