家族信託と成年後見制度の違いとは?認知症対策をわかりやすく解説
「将来、もし自分が認知症になったら、自宅や預貯金はどうなるのだろう」「高齢になった親の物忘れが増えてきて、今後の財産管理が心配」といった不安を抱えていませんか。
超高齢社会を迎えた現代において、老後の財産管理への備えは多くの方にとって切実なテーマです。その対策として最近よく耳にするのが「家族信託(かぞくしんたく)」と「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。
どちらも認知症による財産の凍結を防ぐための有効な手段ですが、その仕組みや目的には大きな違いがあります。今回は、これらの制度の違いを分かりやすく解説し、どちらを選ぶべきかの判断基準についてお伝えします。
1. 家族信託と成年後見制度の基本的な仕組み
まずは、それぞれの制度の基本的な仕組みから見ていきましょう。
家族信託とは
家族信託とは、一言でいうと「信頼できる家族に自分の財産の管理や処分を託す契約」のことです。財産を託す人(委託者)と、託される家族(受託者)との間で契約を結び、あらかじめ決めた目的に従って財産を管理・運用・処分してもらいます。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症などによって判断能力が不十分になった方を保護するための制度です。家庭裁判所から選ばれた「成年後見人」が、本人の代わりに契約を結んだり、財産を管理したりして、本人の生活をサポートします。
2. 大きな違いは「財産を動かす自由度」
家族信託と成年後見制度の最も大きな違いは、「財産をどのように扱えるか」という自由度にあります。
家族信託は「柔軟な管理や運用」が可能
家族信託の大きな特徴は、本人が元気なうちから柔軟に財産を管理・運用できる点です。契約の中で定めておけば、例えば「将来、老人ホームに入所するための費用として、実家を売却する」「孫への教育資金として財産を贈与する」「資産を維持・運用するために不動産を建て替える」といったことも、託された家族の判断でスムーズに行えます。本人の意思に沿った自由度の高い財産管理ができるのが魅力です。
成年後見制度は「財産の保護」が最優先
一方で、成年後見制度は本人の財産を「守ること」を最優先とする制度です。そのため、本人の生活費や医療費、介護費用を支払うための支出は認められますが、財産を減らすリスクのある投資や運用、親族への贈与などは原則として認められません。
たとえ「介護費用を捻出するために実家を売却したい」と思っても、実家(居住用不動産)の売却には家庭裁判所の許可が必要となり、必ずしも希望通りに売却できるとは限りません。財産の保全が最優先されるため、自由な処分は制限されるケースが一般的です。
3. 「始めるタイミング」と「対象となる財産」の違い
契約をスタートするタイミングや、制度の対象となる財産の範囲にも違いがあります。
開始するタイミングの違い
- 家族信託: 本人に十分な判断能力がある「元気なうち」に契約を結ぶ必要があります。すでに認知症が進行し、意思決定が難しくなっている場合は契約を結ぶことができません。
- 成年後見(法定後見): 本人の判断能力が「不十分になった後」に家庭裁判所に申し立てをして開始します。なお、元気なうちに将来の後見人とサポート内容を決めておく「任意後見(にんいこうけん)」という制度もあります。
対象となる財産の違い
- 家族信託: 契約の対象として「信託財産」に指定した特定の財産(特定の預貯金や不動産など)のみが管理の対象となります。信託していない財産は、家族であっても自由に管理することはできません。
- 成年後見: 本人が所有する「すべての財産」が後見人の管理対象となります。
また、成年後見制度には、財産管理だけでなく「身上保護(しんじょうごほ)」と呼ばれる権限があります。これは、本人の代わりに福祉サービスや介護施設の入所契約を結ぶなど、生活面や療養面の手続きを代理で行うものです。家族信託にはこの身上保護の権限はないため、生活面での法的なサポートも必要な場合は成年後見制度が適しています。
4. どちらを選ぶべき?状況に応じた使い分け
どちらの制度が適しているかは、ご本人の現在の状況や将来の希望によって異なります。
家族信託が向いているケース
- 本人がまだ元気で、判断能力がしっかりしている
- 将来、実家を売却して老人ホームの費用に充てたいなど、柔軟な財産処分を望んでいる
- 信頼できる家族が近くにいて、財産の管理を安心して任せられる
成年後見制度が向いているケース
- すでに本人の判断能力が大幅に低下している(法定後見の利用となります)
- 財産を守ることを最優先とし、裁判所の監督のもとで厳格に管理してほしい
- 施設への入所手続きや福祉サービスの契約など、生活面のサポート(身上保護)も任せたい
※なお、相続をめぐってご親族間で既に争いが生じている場合や、遺産分割でもめているといったケースでは、司法書士や行政書士が代理人となって相手方と交渉することはできません。そのような場合には、弁護士へのご相談が必要となります。
まとめ
家族信託と成年後見制度は、どちらが優れているというものではなく、ご家族の目的やご本人の健康状態、お持ちの財産の種類などによって使い分けることが重要です。また、これらを組み合わせて利用することも一つの選択肢です。
いずれの制度も、ご本人の判断能力がしっかりしている段階であれば、多くの選択肢の中から最適な設計をすることが可能です。「まだ大丈夫」と思わずに、元気なうちに将来の備えについて考えておくことが、ご自身や大切なご家族を守ることにつながります。
東京都武蔵野市吉祥寺の井関司法書士・行政書士事務所では、家族信託や成年後見、遺言書作成など、老後の安心に向けたサポートを幅広く行っております。お客様のお悩みやご家族の状況を丁寧にお伺いし、最適な対策を一緒に考えさせていただきます。まずは一度、お気軽にご相談ください。
