内縁・事実婚のパートナーに財産を残す方法|遺言書作成のポイント
長年連れ添い、お互いを支え合ってきた内縁・事実婚のパートナー。「もし自分に万が一のことがあったら、パートナーはこの家に住み続けられるだろうか」「財産をしっかり遺してあげたい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
実は、日本の現在の法律では、どれだけ長く一緒に暮らしていても、婚姻届を提出していない内縁の配偶者には法律上の相続権が認められていません。
今回は、内縁のパートナーに財産を残すための具体的な方法である「遺言書(遺贈)」を中心に、注意すべきポイントをわかりやすく解説します。
内縁・事実婚のパートナーには法律上の相続権がありません
民法において、亡くなった方の財産を受け取る権利(法定相続権)を持つのは、法律上の配偶者(婚姻届を提出している配偶者)や血族(子ども、親、兄弟姉妹など)に限られています。
そのため、事実上の夫婦として長年暮らしていたとしても、内縁の夫や妻は「法定相続人」にはなれません。遺言書などの対策がない場合、亡くなった方の財産は法律上の相続人が引き継ぐことになり、大切なパートナーが住まいや財産を受け取れなくなってしまうリスクが生じます。
なお、相続人が誰もいない場合に「特別縁故者」として家庭裁判所に認められれば、財産の一部または全部を受け取れる制度もありますが、手続きには時間や労力がかかり、必ず認められるとは限りません。確実に財産を渡すためには、生前の準備が重要とされています。
遺言書を活用した「遺贈」で財産を残す
内縁のパートナーに財産を残すための最も確実で一般的な方法は、遺言書を作成して「遺贈(いぞう)」を行うことです。
遺贈とは、遺言によってご自身の財産を特定の個人や団体に譲り渡すことを指します。遺言書の中に「内縁の配偶者に〇〇の財産を遺贈する」と明確に記載しておけば、法律上の相続権がないパートナーであっても財産を受け取ることが可能です。
遺言書を作成する際のポイント
遺言書にはいくつか種類がありますが、確実性を高めるためには公証人が作成に関与する「公正証書遺言」が推奨されています。自筆証書遺言の場合、形式の不備で無効になってしまったり、紛失や改ざんのおそれがあったりするためです。
また、遺言執行者(遺言の内容を具体的に手続き・実現する人)を指名しておくことも大切です。遺言執行者に司法書士などの専門家や信頼できるパートナーを指定しておくことで、相続発生後の名義変更などの手続きがスムーズに進みやすくなります。
内縁パートナーへの遺贈で気をつけるべき注意点
遺言書で遺贈を行う際には、あらかじめ知っておくべき法律上・税務上の注意点があります。
1. 法定相続人の「遺留分」への配慮
亡くなった方に子どもや両親などの法定相続人がいる場合、その方々には法律上最低限保障された遺産の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」が存在します(※兄弟姉妹には遺留分はありません)。
もし全財産を内縁のパートナーに遺贈する内容の遺言を作った場合、法定相続人からパートナーに対して「遺留分侵害額請求」がなされる可能性があります。残されたパートナーが他の親族との金銭的な請求トラブルに巻き込まれないよう、遺留分に配慮した内容を検討することが望ましいとされています。
※なお、相続人同士で既に争いが生じている場合や相手方との交渉が必要な場合は、弁護士へのご相談が必要となります。
2. 相続税の加算と控除の制限
税務上、内縁のパートナーが遺贈により財産を受け取った場合、法律上の配偶者に適用される配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの特例は適用されないのが原則です。
さらに、一親等の血族や配偶者以外の人が財産を取得する場合、相続税額が2割加算される仕組みになっています。そのため、事前に税務面の負担についても考慮しておくことが大切です。詳しい税額の計算や申告の有無については、税務署や税理士などの専門家にご確認ください。
まとめ:大切なパートナーのために早めの準備を
内縁・事実婚のパートナーに確実にご自身の財産を残し、安心して生活を続けてもらうためには、生前の遺言書作成が非常に有効な手段となります。遺留分や税金についての注意点を把握した上で、適切な形で遺言書を残すことが大切です。
当事務所では、お客様お一人おひとりのご事情に寄り添い、思いをしっかりと形にする遺言書作成サポートを行っております。大切なパートナーの将来を守るために、まずは一度、井関司法書士・行政書士事務所までお気軽にご相談ください。
