成年後見人ができることとは?役割やサポート内容を優しく解説
ご家族の認知症が進んできたとき、預貯金の管理や介護施設への入所手続きなどを誰がどのようにサポートすべきか、不安を感じる方は少なくありません。こうした判断能力が不十分になった方を法的に支える仕組みが「成年後見制度(せいねんこうけんせいど)」です。
しかし、「成年後見人は具体的に何ができるのか」「どこまで任せられるのか」については、イメージしにくい部分も多いのではないでしょうか。
この記事では、成年後見人ができること(権限)や、逆にできないことについて、分かりやすく解説します。
成年後見人ができる「2つの大きな役割」
成年後見人の主な役割は、本人の権利を守り、安心した生活を送れるように支援することです。法律上、その役割は大きく「財産管理(ざいさんかんり)」と「身上保護(しんじょうごご)」の2つに分けられます。
1. 財産管理:大切な財産を守るためのサポート
財産管理とは、本人の代わりに預貯金や不動産などの財産を適切に維持・管理することです。具体的には以下のような行為を行います。
- 預貯金の通帳や印鑑、権利書などの保管・管理
- 年金などの収入の受け取りや、公共料金・医療費などの支払い代行
- 不動産の管理や、必要に応じた売却・賃貸の手続き(自宅の売却などには家庭裁判所の許可が必要です)
- 確定申告などの税金に関する手続き
後見人が財産を管理することで、不当な契約による消費者被害や、財産の散逸を防ぐことができます。
2. 身上保護:生活や療養に関する契約手続き
身上保護(しんじょうごご)とは、本人の生活、医療、介護などに関する「契約手続き」を行うことです。後見人が直接、本人の介護や身の回りの世話(事実行為)をするわけではありません。具体的には以下のような手続きを代行します。
- 介護保険の申請や、介護サービス利用契約の締結
- 病院への入院手続きや、医療費の支払いに関する契約
- 福祉施設や高齢者向け住宅への入所・退所手続き
本人が安心して適切なサービスを受けられるよう、環境を整えるのが身上保護の役割です。
成年後見人には「できないこと」もあります
成年後見人には強い権限が与えられていますが、本人のプライバシーや自己決定権を守るため、また制度の性質上、できないことも定められています。
日常生活の買い物や事実行為
日用品の買い物や、本人の自宅の掃除、病院への送迎といった「実際の介護・サポート行為(事実行為)」は、後見人の仕事には含まれません。これらはヘルパーや介護サービスを利用して解決することになります。
医療行為への同意
手術や輸血、胃ろうなどの医療行為に対する「同意」は、本人の身体の自己決定権に関わるため、成年後見人が本人に代わって同意することはできないとされています。
身元保証人・身元引受人になること
施設への入所や病院への入院の際、身元保証人を求められることがありますが、成年後見人は本人の代理人という立場であるため、原則として保証人や引受人にはなれません。
遺言の作成や結婚などの身分行為
遺言書の作成、結婚や離婚、養子縁組などの「身分行為」は、本人の極めて個人的な意思に基づくべきものであるため、後見人が代理で行うことはできません。
判断能力があるうちに備える「任意後見」という選択肢
ここまでご紹介した内容は、すでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見(ほうていこうけん)」を中心としたものです。
もし、将来に備えて「自分の信頼できる人に、希望するサポート内容を任せたい」とお考えの場合は、判断能力がしっかりしているうちに契約を結んでおく「任意後見(にんいこうけん)」という制度を利用できます。
任意後見であれば、将来誰にどのような管理や手続きを頼むかを、ご自身で事前に決めておくことが可能です。
なお、相続が発生した後の遺産分割協議において、相続人同士で意見の対立や争いがある場合は、司法書士が代理人として交渉することはできません。その場合は、弁護士へのご相談が必要な場合もあります。
まとめ
成年後見制度は、大切なご家族の財産と生活を守るための心強い仕組みです。どのような手続きが必要か、また、今からどのような準備(任意後見や家族信託など)ができるかは、ご家庭の状況によって異なります。
井関司法書士・行政書士事務所では、お客様お一人おひとりのご不安に寄り添い、丁寧にご説明いたします。老後の備えやご家族のサポートについて気になることがございましたら、まずは一度、お気軽にご相談ください。
