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家族信託、“税務を知らずに組む”のは危険です

本日は、
午後に家族信託のご相談を約2時間。
そして夜は、東京司法書士会にて
信託の専門研修を受講してきました。
テーマは
「民事信託実務の総まとめ ~税務編~」
正直に言います。
士業の中には、
「税務は税理士の仕事」
と考えている方も少なくありません。
しかし――
家族信託において
その認識は、かなり危険です(もちろん具体的な税金の計算等は税理士の仕事です)。
なぜなら、
✔ 契約書の“文言ひとつ”で
 本来払わなくていい税金が発生する
✔ 書くべき条文を書かなかっただけで
 課税されてしまう
✔ しかも、その責任を
 組成に関わった士業が問われる可能性がある
という世界だからです。
さらに怖いのは、
信託に関する税務トラブルは、
👉 職業賠償責任保険でカバーできない可能性が高い
という点。
今日の研修で扱われた論点は、例えば…
・実質課税の原則
・受益者等課税信託
・法人課税信託
・特定委託者
・損益通算の特例
・信託報酬の所得区分
・債務控除
・相続空き家控除
・帰属権利者の受益権の放棄
もし、
この中に
「説明できない」
「正直あいまい」
という項目があるなら、
👉 そのまま家族信託を扱うのは
 かなりリスクが高い状態です。
家族信託は、
☑ 民法
☑ 信託法
☑ 税法
この3つが噛み合って
初めて“安全な制度”になります。
どれか一つでも欠けると、
「よかれと思って作った信託」が
「依頼者に損害を与える信託」
になりかねません。
ちなみに、
私が行う
家族信託コンサルタント養成講座では、
・税務リスクをどう見抜くか
・危険なスキームをどう避けるか
・契約書でどこに注意すべきか
といった点も、
実務目線でお伝えしています。
家族信託は
“知らない”では済まされない分野。
だからこそ、
扱うなら
☑ 中途半端にやらない
☑ 体系的に学ぶ
☑ 自分の責任範囲を理解する
これが士業としての
最低限のスタンスだと感じた一日でした。

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