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子どもがいない夫婦の相続対策|配偶者に全財産を遺す遺言の重要性

お互いに支え合って暮らしてきたご夫婦にとって、将来どちらか一方に万が一のことがあったとき、残された配偶者が安心して暮らせるかどうかは非常に大きな関心事ではないでしょうか。

「子どもがいないから、私たちの財産はすべてお互いが相続するはず」と考えている方もいらっしゃるかもしれません。しかし、日本の法律では、子どもがいない夫婦の相続において、配偶者だけが相続人になるとは限りません。何も対策をしていないと、残された配偶者が思わぬ負担を抱えることになるケースもあります。

今回は、子どものいないご夫婦が今からできる生前対策について、遺言書を中心に分かりやすく解説します。

子どものいない夫婦の相続は「遺言書」が鍵となる理由

結論からお伝えすると、子どもがいないご夫婦の場合、配偶者にすべての財産をスムーズに遺すためには「遺言書」を作成しておくことが極めて重要です。

なぜなら、遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人:ほうていそうぞくにん)の間で、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行わなければならないからです。

子どもがいないご夫婦の場合、亡くなった方の配偶者とともに、以下の親族が相続人になります。

  1. 亡くなった方の親(親が亡くなっている場合は祖父母など)
  2. 親や祖父母が全員亡くなっている場合は、亡くなった方の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥・姪)

具体的なトラブルを招きやすいケース

例えば、夫が亡くなり、妻と夫の弟が相続人になったとします。この場合、夫の名義になっている自宅や預貯金口座を妻の名義に変更するためには、妻と夫の弟の全員で遺産分割協議を行い、実印を押した合意書(遺産分割協議書)などを作成しなければなりません。
普段から行き来がない義理の兄弟姉妹と、お金の話をするのは精神的にも大きな負担になります。また、連絡先が分からない場合や、相手方の体調によりスムーズに話し合いができない場合もあります。

ここで「遺言書」があれば、原則としてこうした話し合いを経ることなく、配偶者が直接、自宅や預貯金の手続きを進めることが可能になります。

兄弟姉妹には「遺留分」がないという大きなメリット

遺言書を作成するにあたって、もう一つ知っておきたい重要な知識があります。それが「遺留分(いりゅうぶん)」です。

遺留分とは、残された一定の範囲の家族(配偶者や子ども、親など)に対して、法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。もし遺言書に「配偶者にすべてを相続させる」と書いてあっても、他に遺留分を持つ親族がいる場合、その親族から「自分の最低限の取り分を払ってほしい」と請求される(遺留分侵害額請求)可能性があります。

しかし、日本の法律において、亡くなった方の兄弟姉妹(およびその子どもである甥・姪)には遺留分がありません。

したがって、亡くなった方の親がすでに亡くなっており、相続人が「配偶者と兄弟姉妹」である場合、「すべての財産を配偶者に相続させる」という遺言書を書いておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求される心配がありません。配偶者にすべての財産を安心して遺すことができるのです。

※亡くなった方の親(または祖父母)がご存命の場合は遺留分があります。ご家庭の状況によって適切な内容にする必要がありますので、専門家へ確認することをお勧めします。

状況に合わせて組み合わせたい「その他の生前対策」

配偶者への相続対策としては遺言書がもっとも一般的で強力な方法ですが、ご夫婦のご年齢や健康状態、将来の希望によっては、他の生前対策もあわせて検討するとより安心です。それぞれの制度には特徴があり、どれか一つだけで十分とは限りません。

1. 家族信託(かぞくしんたく)

信頼できる家族(甥や姪、または信頼できる第三者など)に、財産の管理を託す仕組みです。もしご夫婦のどちらか、あるいは双方が認知症などで判断能力が低下した場合でも、託された人が財産を管理・活用して、ご夫婦の生活費や介護費用に充てることができます。ただし、設計が複雑になる傾向があり、遺言の代わりとして常に万能というわけではありません。

2. 任意後見制度(にんいこうけんせいど)

将来、ご自身の判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめサポートしてくれる人(任意後見人)を契約で決めておく制度です。財産管理だけでなく、施設の入所手続きなどのサポートも依頼できます。

3. 死後事務委任(しごじむいいん)

お二人が亡くなった後の、葬儀や埋葬の手続き、未払いの医療費の支払い、電気・ガス等の解約、遺品整理などを第三者に委任しておく契約です。ご夫婦ともにお亡くなりになった後、周囲に迷惑をかけたくないという場合に非常に有効な対策となります。

まとめ

子どもがいないご夫婦にとって、生前の相続対策は、残された配偶者の生活を守るための思いやりそのものです。「遺言書」を準備しておくことで、不要な親族間の話し合いを避け、スムーズに財産を引き継ぐことができます。

当事務所では、ご夫婦お二人のこれからのライフプランやご希望を丁寧にお伺いし、遺言書の作成はもちろん、必要に応じて家族信託や任意後見、死後事務委任などの最適な生前対策をオーダーメイドでご提案いたします。ご夫婦だけで抱え込まず、まずは一度お気軽にご相談ください。

※本記事は2026年9月時点の法令・制度に基づいて作成しています。実際の相続や対策にあたっては、個別の状況によって異なる判断が必要となる場合があります。最新の情報や詳細については、当事務所までお問い合わせください。
※なお、すでに親族間で具体的な争いが生じている場合や、遺産分割の交渉・調停が必要な場合は、弁護士へのご相談が必要な場合もあります。

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