吉祥寺の相続手続きなら「井関司法書士・行政書士事務所」

相続手続き・家族信託・成年後見・遺言@吉祥寺「井関司法書士・行政書士事務所」

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県

0422-66-2370

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

任意後見契約とは?元気なうちに備える仕組みを解説

「もしも将来、認知症になってしまったら、自分の財産や生活はどうなるのだろう」
「子どもに余計な負担をかけずに、自分らしい老後を全うしたい」

ご自身の将来や老後の暮らしについて、このような不安を抱えている方は少なくありません。医療技術が進歩し、長寿社会となった現代において、認知症などによる「判断能力の低下」は、誰にでも起こり得る身近な問題です。

そうした将来の「もしも」に備えるための有力な手段の一つが「任意後見契約(にんいこうけんけいやく)」です。この記事では、任意後見契約とはどのような仕組みなのか、メリットや手続きの流れを含めて分かりやすく解説します。

任意後見契約とは?将来の「もしも」に備える仕組み

任意後見契約とは、ご自身の判断能力(物事を正しく理解し、判断する力)が十分にある元気なうちに、将来もし判断能力が低下した場合に備えて、信頼できる人(任意後見人となる人)に、自分の代わりに財産管理や生活上の必要な手続きを行ってもらうことをあらかじめ約束しておく契約です。

サポートを依頼する相手(任意後見人)は、ご家族や信頼できる親族のほか、司法書士などの専門家を選ぶこともできます。

この契約の最大の特徴は、ご自身の意識がはっきりしている「元気なうち」に契約を結ぶという点です。これにより、将来自分がどのような生活を送りたいか、どのような財産管理をしてほしいかという「自分自身の希望(意思)」を、あらかじめ契約内容に反映させることができます。

任意後見と「法定後見」の違い

成年後見制度には、大きく分けて「任意後見」と「法定後見」の2種類があります。この2つの主な違いは、「いつ、誰が後見人を決めるか」という点にあります。

1. 任意後見制度

  • 契約のタイミング:判断能力が十分にある「元気なうち」
  • 後見人の選び方:ご自身が信頼できる人を「自分で」選ぶ
  • 支援の内容:ご自身が希望するサポート内容を契約で自由に定める

2. 法定後見制度

  • 開始のタイミング:すでに判断能力が「低下した後」
  • 後見人の選び方:家庭裁判所が選任する(必ずしも希望の人が選ばれるとは限りません)
  • 支援の内容:法律で定められた範囲で、本人の不利益にならないよう広く財産管理や生活支援を行う

法定後見は、判断能力が低下してしまってから利用する制度であるため、本人の希望を細かく反映させることが難しい場合があります。また、親族間に意見の対立などがある場合、ご家族の希望する方が後見人に選ばれないケースも考えられます。なお、親族間で激しい争いがあるような複雑な状況の解決や交渉を伴う場合は、弁護士へのご相談が必要な場合もあります。

これに対し任意後見契約は、「自分で選んだ人に、自分で決めた内容でサポートしてもらう」という、本人の自己決定権を最大限に尊重できるメリットがあります。

任意後見契約で「できること」と「できないこと」

任意後見人が行う業務は、大きく分けて「財産管理」と「療養看護(りょうようかんご)」の2つです。これらは契約の範囲内で代理権が与えられます。

任意後見契約で「できること」の例

  • 財産管理に関する業務
    • 預貯金口座の管理や生活費の支払い
    • 年金の受け取りや税金、公共料金の支払い手続き
    • 不動産などの重要な財産の維持や管理
  • 療養看護に関する業務
    • 病院への入院手続きや、医療費の支払い
    • 介護保険の利用手続きや、介護施設への入所契約手続き
    • 要介護認定の申請や更新手続き

任意後見契約で「できないこと」の例

一方で、任意後見人が代理できないことや、行うべきではない業務もあります。

  • 事実行為(実際の介護など)
    • 任意後見人の役割は、あくまで「手続きの代理(契約行為)」です。実際に介護をしたり、家事を手伝ったりする義務はありません。これらはヘルパーや施設などを契約することで手配します。
  • 身元保証人・身元引受人になること
    • 病院への入院や施設入所の際に求められる身元保証人について、後見人という立場だけで当然にその保証責任を負うわけではありません。
  • 医療行為への同意
    • 手術や延命治療を行うかどうかの最終的な意思決定(医療同意)は、原則として本人のみが決定できる専属的な権利とされているため、後見人が代わりに同意することはできないとされています。

任意後見契約を始めるためのステップ

任意後見契約を結び、実際にサポートが開始されるまでは、一般的に以下のようなステップを進みます。

  1. 支援内容と後見人の決定
    将来、どのようなサポートを誰に依頼するかを決定します。
  2. 公正証書での契約作成
    任意後見契約は、法律により「公正証書(こうせいしょうしょ)」で作成することが義務付けられています。公証役場で公証人の立ち会いのもと、厳格に作成します。
  3. 判断能力の低下と家庭裁判所への申し立て
    時が経ち、実際に本人の判断能力が低下してきた段階で、家庭裁判所へ「任意後見監督人(にんいこうけんかんとくにん)」を選任するための申し立てを行います。
  4. 任意後見のスタート
    家庭裁判所によって「任意後見監督人」(任意後見人が適正に仕事をしているかをチェックする役割の人)が選ばれることで、初めて任意後見人の仕事が正式にスタートします。

任意後見契約は公正証書の作成が必要なほか、将来の生活設計を反映させるための細かな設計が必要となります。ご自身の希望に沿った確実な契約にするためにも、専門知識を持つ司法書士などのサポートを受けながら進めることが原則です。

まとめ

任意後見契約は、大切なご自身の老後の安心を「自分自身の手でデザインする」ための非常に有効な選択肢です。元気な今だからこそ、将来の不安を安心に変えるための準備を始めることができます。

当事務所では、任意後見契約の設計から公正証書作成のサポート、老後の安心設計に関するご相談を広く承っております。どのような手続きが必要か、何から始めればよいかなど、まずは一度、お気軽にご相談ください。

Return Top
Translate »