吉祥寺の相続手続きなら「井関司法書士・行政書士事務所」

相続手続き・家族信託・成年後見・遺言@吉祥寺「井関司法書士・行政書士事務所」

【対応地域】東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県

0422-66-2370

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日(緊急案件は休日も対応可)

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

想いを届ける遺言書の書き方と失敗しないための重要ポイント

「万が一のときに、家族が困らないように遺言書を書いておきたい」とお考えになる方はとても増えています。しかし、いざ書こうとすると「何から書けばいいのだろう」「せっかく書いても、無効になってしまったらどうしよう」と不安になってしまうことも多いのではないでしょうか。

遺言書は、大切なご家族へ財産と想いを託すための大切な書類です。しかし、法律で決められたルールを守って作成しなければ、せっかく用意した遺言書が法的に効力を持たなくなってしまうこともあります。

この記事では、遺言書の基本的な種類や書き方のポイント、そしてトラブルを未然に防ぐための注意点について分かりやすく解説します。

1. 遺言書にはどのような種類がある?

遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に広く利用されているのは「自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)」と「公正証書遺言(こうせいしょうしょいごん)」の2つです。

自筆証書遺言とは

その名の通り、遺言者本人が手書きで作成する遺言書です。費用をかけずに、いつでも自宅などで作成できる手軽さがあります。一方で、書き方のルールが厳格であり、不備があると無効になってしまうリスクもあります。

公正証書遺言とは

公証役場に出向き、公証人(こうしょうにん:法務大臣に任命された公務員のような専門職)に作成してもらう遺言書です。形式的な不備で無効になる心配がほとんどなく、紛失や偽造の恐れもありません。相続が発生した後の手続きもスムーズに進められるという特徴があります。

2. 自分で書く「自筆証書遺言」の書き方のルール

手軽に書ける自筆証書遺言ですが、法的に有効なものとするためには、以下のような厳しい条件をクリアする必要があります。

  • 全文を自筆(手書き)すること:財産の内容を記した目録(財産目録)についてはパソコンでの作成が認められるようになりましたが、遺言の本文は必ず本人が手書きしなければなりません(※令和6年時点の制度です)。代理人の代筆や、パソコンで作成した本文に署名しただけのものは無効となります。
  • 作成した日付を正確に記載すること:日付は遺言書が作成された時期を特定し、複数の遺言書が見つかった場合にどれが最新かを判断するための重要な要素です。「〇年〇月吉日」のような曖昧な書き方ではなく、「〇年〇月〇日」と正確に記載する必要があります。
  • 署名と捺印をすること:本人が書いたものであることを証明するため、署名と捺印が必要です。認め印でも無効にはなりませんが、偽造などの争いを防ぐためにも実印を使用することが推奨されます。

これらのルールが守られていない場合、どれほど強い想いが書かれていたとしても、遺言書としての効力を持たなくなってしまうため注意が必要です。

3. より安心な「公正証書遺言」が選ばれる理由

「自分の死後に、家族が手続きで困らないようにしたい」と望まれる場合、当事務所では「公正証書遺言」の作成を強くおすすめしています。その理由は主に3つあります。

理由①:形式的な不備による無効リスクがない

法律のプロである公証人が関与して作成するため、書き損じやルールの不備によって遺言が無効になることが原則としてありません。

理由②:遺言書の紛失や改ざんの心配がない

完成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。そのため、紛失してしまったり、誰かに勝手に書き換えられたりする心配がありません。

理由③:家庭裁判所での「検認」手続きが不要

自筆証書遺言の場合、相続が発生したあとに家庭裁判所で「検認(けんにん:遺言書の存在や内容を相続人に確認させる手続き)」を行う必要があります。これには数ヶ月の時間がかかることもあります。しかし、公正証書遺言であれば検認の手続きが不要なため、相続が始まったらすぐに預貯金の払い戻しや名義変更の手続きを進めることができます。

※なお、相続人同士で遺産の分け方をめぐって既に争いが生じているようなケースでは、司法書士や行政書士が代理人となって交渉することはできません。その場合は、弁護士へのご相談が必要となります。

4. ご家族への想いを正しくのこすために

遺言書には、財産を誰にどれだけ渡すかという事務的な内容だけでなく、「付言事項(ふげんじこう)」と呼ばれる、家族へのメッセージを残すこともできます。「なぜこのような分け方にしたのか」「これまで支えてくれたことへの感謝」などを書き添えることで、残されたご家族の心の負担を軽くし、納得感を持ってもらうことにつながります。

遺言書の作成は、ご自身のこれまでの歩みを整理し、これからの安心を準備するための大切なステップです。しかし、どのような内容を盛り込むべきか、誰にどの財産を託すべきかは、ご家族の状況や財産の内容によって大きく異なります。

吉祥寺の井関司法書士・行政書士事務所では、皆様の「家族を想う気持ち」に寄り添い、一番安心できる遺言書の作成を丁寧にお手伝いいたします。どのような些細な疑問でも構いませんので、まずは一度お気軽にご相談ください。

Return Top
Translate »