家族信託は“新しい制度”だからこそ、説明責任が重要
信託法は
📅 平成19年(2007年)9月30日施行。
まだ20年も経っていない、
実はかなり“新しい法律”です。
そのため
✔ 解釈が固まっていない論点
✔ 判例が少ない分野
✔ 税務・金融実務とのズレ
こうした不確定要素が多く、
説明不足のまま進めるとトラブルになるリスクも高い分野です。
実際、
「そんなリスク聞いていなかった」
「そんな制限があるとは思わなかった」
という紛争事例も増えています。
そこで弊社では
家族信託のご依頼を受ける際、
📄 重要事項説明書(全26ページ) を作成し、
・委託者様
・受託者様
・第二受託者様
それぞれに対して
✔ 制度の仕組み
✔ 出来ること・出来ないこと
✔ 税務・金融面の注意点
✔ 将来起こり得るリスク
を一つずつ説明します。
そのうえで、
内容をご理解・ご納得いただいた方のみ
✍️ 署名・押印をいただいています。
家族信託は
「作れば安心」な制度ではありません。
✔ 正しく設計する
✔ 正しく説明する
✔ 正しく理解してもらう
この3つが揃って、
はじめて“機能する生前対策”になります。
家族信託が広がる今だからこそ、
士業側に求められるのは
📌 売ることより
📌 きちんと説明すること
📌 リスクも伝えること
だと感じています。
制度を使う責任は依頼者にありますが、
制度を説明する責任は専門家にある。
これが、
私が家族信託業務で一番大切にしている姿勢です。
「家族信託=商品」ではなく
「家族信託=長期契約」
そう考える士業の方と、
これからもっと繋がっていきたいですね。
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