【新制度解説】所有不動産記録証明制度の概要と実務対応
📌所有不動産記録証明制度(2026年2月2日施行)
相続登記義務化に対応するため、
法務局が
👉「被相続人名義の不動産」を
👉 一覧化して証明してくれる制度です。
相続人が
「どこに不動産があるか分からない」
という問題を解消するために作られました。
🔍【制度のメリット】
✔ 被相続人名義の不動産を一覧で取得できる
✔ 不動産の見落とし防止
✔ 相続登記の初動調査がラクになる
✔ 相続人への説明資料として使える
👉「まず何を登記するか」を確定させる道具
⚠【制度の問題点・限界】
ここ重要です。
❌ 完全網羅ではない
(氏名・住所検索なのでヒットしない可能性あり)
❌ 未登記不動産は対象外
❌ 表示登記のみの土地・建物は対象外
❌ 検索条件ミス=不動産漏れ
❌「これで全部です」とは言えない制度
👉 あくまで
“補助的な調査手段”
📝【士業としての使い方】
① 相続案件の初動で取得
→ 不動産の全体像を把握
② 相続人へ説明
→「現時点で登記上こうなっています」と視覚化できる
③ 登記漏れ防止のチェック資料
→ 名寄帳・固定資産税資料と併用
④ 相続登記義務化対応パッケージに組み込む
→ ✔ 相続登記
✔ 不動産調査
✔ 証明書取得
をセット化
🎯【実務的ポジション】
この制度は
✔ 権利関係を確定する制度ではない
✔ 相続関係を判断する制度でもない
👉
「調査のスタート地点」になる制度
つまり
📍 登記業務の前工程
📍 コンサル業務の入口
になります。
✍まとめ
この制度は
「相続登記義務化」を
現場で回すためのインフラ
士業としては、
✔ 調査
✔ 説明
✔ 受任
につなげる武器になります。
「証明書を取って終わり」ではなく、
どう使うかで
👉 業務も
👉 信頼度も
変わります。

#相続登記義務化
#所有不動産記録証明制度
